住宅建築や不動産の仕事をしていると、住宅ローンを借りるときに、お客様のサポートさせてもらうことがよくあります。
その際、登記されている建物の状況を確認すると「おじいちゃんの代から登記を全く触っていない不動産」というケースがよくあります。
住宅ローンを借りることが当たり前の現在は、銀行さんが土地建物に抵当権を設定するので考えられないのですが、昔は家を建てても全部自己資金のこともよくありましたので、不動産を何かしらの理由で触ることにならないと、相続登記していないことに気づかない状況も多々ありました。
その結果「この不動産が誰のものかわからない」という状態の不動産がたくさん出てきたため、
令和3年に「相続登記しないのはダメだよ」という風に法律が改正されました。
運用は令和6年4月1日から始まりました。
「相続登記の義務化」です。
基本的に相続を知った時から3年以内に登記しないと10万円以内の過料が課せられる可能性もあります。
(令和6年4月1日以前の相続は、令和9年3月31日まで3年間の猶予があります)
越前市は丹南法務局があって、サンウッドから近いので登記の調査は結構便利です。
相続不動産のご相談もサンウッドでは対応しています。
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